競馬では公正確保という観点から禁止薬物が規定されています。
ですが、中央競馬でも地方競馬でもたびたび禁止薬物の使用が発覚し、話題となっています。
禁止薬物が発覚した時の払い戻しや処罰について知らない人が多いと思います。
ここでは、禁止薬物についてや禁止薬物が発覚した場合などについて紹介しています。
禁止薬物とは
禁止薬物とは競走馬の競走能力を一時的に高める薬品のことを指します。
禁止薬物はたくさんあり、競馬施行規程の禁止薬物一覧を見ると100以上の薬品が記載されています。
おそらく、ほとんどの人が薬品の名前を見たところでどういう効果があるのか分からないと思います。
ここでは一部、例をあげて紹介します。
ボルデノン
筋肉増強剤のことです。
2018年には岩手競馬所属の馬から相次いで検出されて問題となりました。
ボルデノンは腎臓のエリスロポエチンの放出を刺激するそうです。
イプラトロピウム
凱旋門賞の時にディープインパクトの馬体から検出され、失格になったことからそれなりに知名度のある薬物です。
イプラトロピウムは人間にも使われており、呼吸器疾患に使われる薬物です。
2006年までは日本では禁止薬物に指定されてませんでしたが、2007年に禁止薬物に指定されました。
テオブロミン
テオブロミンとはカカオなどに入っているカフェインです。
最近では、とあるサプリメントに混入していて、それを食べた競走馬が出走取り消しになる出来事がありました。
禁止薬物の検査方法
競走馬理化学研究所というものがあり、そこが中央競馬、地方競馬の理化学検査を行っています。
理化学検査とは、馬の尿や生態材料から馬に禁止薬物を投与したかの検査のことを指します。
レース後に1着から3着までの馬と、採決委員が指定した馬は理化学検査を受けないといけません。
そもそも、禁止薬物が投与されている馬は出馬投票できません。
禁止薬物が検出された場合
禁止薬物が検出された場合、レース前であれば出走取り消し、レース確定後であれば失格となります。
失格となった場合はその馬より後ろの着順の馬の着順が繰り上がります。
禁止薬物が混入していたことを知らずに出走させてしまった場合は、調教師等に対して調教禁止や過怠金が課されます。
意図的だった場合、競馬に関わることを禁止、または停止されます。
レース確定後に発覚した場合は既に馬券の払い戻しがされているので、着順が変更されても馬券に影響はほとんどないです。
禁止薬物の混入過程
意図的に禁止薬物が使用されることはあまりありません。
もちろん、自らわざわざ意図的に使用しましたと言うことは少ないので、真意は分かりませんが、ばれる確率は高いので誤って混入したという見方が多いです。
混入パターンとして競走馬が食べる餌に誤って混入してしまうというのが多いです。
一つ例をあげると、育毛剤(育毛剤にも禁止薬物が含まれている場合がある)を使っている厩務員が競走馬に餌を与えている時に髪の毛を触ってしまい、そこで餌に付着し、競走馬に体に入ってしまう場合もあります。
混入ではなく、ただ単に調教師などが禁止薬物と知らずに使用してしまうケースもあります。
海外の場合は意図的に薬物を使用している厩舎もあります。
2019年のサウジCで1着に入線したマキシマムセキュリティのJ.サービス師は、組織的にドーピングを行っていたとして訴追されています。
まとめ
今回紹介したことは一部間違っているかもしれませんので、正確な情報を知りたい方は日本中央競馬会競馬施行規程などをご覧ください。
いずれにせよ競馬ファンとしてはクリーンな競馬が行われることを願っています。